歩行者用の信号が青から赤に変わったので、
女は目の前にいる男からようやく金をとれると思った。
一体どういうことだろうか。
15年07月15日 01:14
【ウミガメのスープ】
[さるぼぼ]
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車両事故現場にて
ぴーぽーぴーぽー(救急車のサイレン)
婦人警察官「本当に貴方は歩行者信号が青の時に横断歩道を渡っていたんですね?」
男「そうだよ、青だよっ!!!何度もそういってるだろう!?あの車が信号無視で突っ込んできたんだって!!!」
婦人警察官「…車の運転手は貴方を避けるために急ハンドルを切ってーーー
3台の車を巻き込みながら高速道路の支柱に激突し、即死しましたよ」
男「ふん……。」
ぴーぽーぴーぽー(救急車のサイレン)
婦人警察官「今のところ即死者2名、重傷者3名、軽傷者1名」
男「う……。」
婦人警察官「前途ある有能な若者だったらしいです。新婚で、お子さんが生まれたばかりでーーー」
男「……。」
ぴーぽーうーぽーぴーうーぴーぽー(救急車とパトカーのサイレン)
婦人警察官「あと、目撃証言も複数寄せられていまして、確かにあのとk
男 赤だよっ!!!!!!!!!!」
婦人警察官「?」
男「そうだよ!!!信号が赤の時に俺がつい、渡ったんだ!全部俺が悪いんだ!!!!!許してくれぇーーー」
婦人警察官「そうですか、では___________ 」
道路交通法
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示
若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、
又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
時を同じくして、結婚したばかりの愛する夫を亡くした女。
幼い乳飲み子を抱えながら彼女もまた、男の供述が翻り、ようやく金をとれると思っていた。
総合点:4票 チャーム:1票 納得感:1票 トリック:2票
チャーム部門からす山【
投票一覧】
「全く謎めいた問題文。信号と金がどう関係しているのか?そこのところをぜひ解き明かしたくなります。」
2017年10月13日20時
納得感部門甘木【
投票一覧】
「「その意味」に気付かずに、解説を見てそうだったのかと納得!そんな良問題です。」
2015年08月23日22時
トリック部門からす山【
投票一覧】
「ゴトーレーベルさんのおっしゃる通り、大前提がひっくり返ります。改めて読み返すとやや不自然な問題文なのに、そんなことはどうでもよくさせる力づくのトリックに、またそのトリックにひっかけられていたという事実に脱帽するのです。」
2017年10月13日20時
トリック部門ゴトーレーベル【
投票一覧】
「この作者で他にもよく見られる「前提を壊す」作品。解説を見た瞬間、参加者は投げ飛ばされてくるくるくるっと世界が回る感覚に襲われる。(個人的に、こういう構成を『サルボボ・バックドロップ』と呼んでいます) みなさんもくるくるくるっと回ってみてください。」
2016年02月22日00時