
男は死刑執行人?

No。普通のサラリーマンで構いません。

『男』は医者で、手術の失敗によって患者を死なせてしまったのですか?

No。1も参照。

1より、男の職業は殺人・並びに罰せられることには関係ない?

Yes。職業は別に何でも成立します。 [良い質問]

緊急避難が適応されましたか?

No! ついでに正当防衛でもありませんでした。 [良い質問]

男は殺人を誰かに目撃された?

No。見られていると成立しないと思います。

『男』と、“死なせた相手”以外に、重要な登場人物は居ますか?

No。

現代日本で成立しますか?

Yes! むしろ成立するのは日本ぐらいでしょうか?(曖昧) [良い質問]

男は殺意をもって殺した?

Yes! 立派な殺人罪です! [良い質問]

男は生きていますか?

Yes。

5より、では警察が殺された人を捜査するうちに男にいきあたった?

Yes、そういうことです。

自殺ですか?

No、自殺ません。

男が女でも成立しますか?

Yes、性別もどちらでもいいです。

罰せられない=逮捕されていない、という意味ですか?

No!!! 逮捕されたのですよ!(ミスリード超注意) [良い質問]

非現実要素はありますか?

No、7も参照。

恩赦、特赦は関係ありますか?

No。(今の日本にはないですよね? と思います。)

男は責任無能力者でしたか?

No! 精神も正常で成人男性でしたから、責任能力ありますね。 [良い質問]

『男』に、いわゆる“責任能力”はありましたか?

Yes! 精神も正常で(ry

誰が見ても男がやったことは罰せられる状況ではありませんでしたか?

No!! むしろ・・・・・・ [良い質問]

絞首刑が執行されたものの、規定の時間を生き抜いたため、その後の処置についての法律が存在せず、釈放となりましたか?

No。そもそも・・・・・・

罰せられなかったのは法律上の問題ですか?

Yes!!!! 要知識もそこです!! [良い質問]

時効が成立しましたか?

No! 時候ません。ちなみに、ちょっと前に殺人や強盗致死などの重罪は時効が廃止されたそうです。

刑法の属地主義、属人主義は関係ありますか?

No。日本国内だけで考えて下さい。

治外法権は関係ありますか?

No。日本国内だけで(ry

構成要件該当性、違法性のいずれかが阻却されますか?

No! (名実ともに?)殺人です!

捕まったものの証拠不十分で釈放されますか?

Yes!!! その後にもう一枚裏があるのです。 [良い質問]

憲法における残酷刑の禁止は関係ありますか?

No、関係ないですね。

殺した相手の職業は重要ですか?

No、殺した相手の情報特定は一切不要です。

通常と違う過程を通ったのは、裁判時ですか?

No! 裁判は通常通りに行われました。その後でしょうか? [良い質問]

『男』が犯した殺人は、まだ裁判の最中で、判決が出ていないのですか?

No! 出たのです!! [編集済] [良い質問]

疑わしくは罰せずは関係しますか? [編集済]

Yes! 少し関わってきます。 [良い質問]

逮捕は、現職の警察官による逮捕でしたか?

Yes。正当な逮捕でしたね。

誰かが犯人として名乗り出ましたか? [編集済]

No。

証拠保全にミスがありましたか?

Yes? ミスと言うほどではありませんが、不足だったのは事実ですね。

そのあと事件を知る者全員を殺害、容疑者候補を大量に増やしたことで男は警察の目を免れていましたか?

No! それだとこうはならないかもしれませんね。

証拠隠滅を図りましたか?

No、男は目立ったことはしていません(指紋を拭き取るとか、足跡を消すとかいったことはしていますが)。

証拠偽造は関係ありますか?

No、偽造はしていません。

男が罰せられなかったのはラッキーだった? [編集済]

Yes!! 完全にラッキーでした!! [良い質問]

29 判決は「無罪」でしたか?

Yes!!!! 25や30で。その後がミソなのです!! [良い質問]

殺害方法は重要ですか?

No、重要ではありません。

凶器は重要ですか?

No、重要ではありません。

男は死にましたか?

No、男生きてます。

被害者は、『男』に殺される前に、既に瀕死の状態でしたか?

No、健康体だったところを殺されました。

証拠品の中に別の人物が犯人だと示す証拠が混ざっていましたか?

No。

一事不再理は関係しますか?

Yes! ほぼ正解です。全部まとめて下さい。 [良い質問]

一事不再理は関係ありますか?

Yes! ほぼ正解です。 [良い質問]

男は殺人罪で逮捕されたが、証拠不十分で無罪に。新たに調査した結果、男が犯人である完全な証拠が見つかったものの、一事不再理の原則により男は罰せられることがありませんでしたか?

YES! 正解とさせていただきます! [正解][良い質問]

殺人罪で起訴されたものの証拠不十分のため「疑わしきは罰せず」の原則にのっとり無罪の確定判決となり、一事不再理の原則に従い再起訴ができなくなりましたか?

YES! 正解とさせていただきます。 [正解][良い質問]
そのため、問題文を修正すると
男は人を殺した。
(その後、容疑者として逮捕されたものの証拠不十分で無罪となった。そのさらに後、新たな証拠が見つかった)
しかし(既に無罪となっているので罪に問うことは出来ないので)、男が罰せられることはなかった。
というわけである。
・男は殺意を持って殺した、つまり殺人罪(緊急避難でも正当防衛でもない)。
・男には責任能力がある。
・男は逮捕された(ミスリード注意)。
・で、裁判で判決も出た。『証拠不十分で無罪』
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