ウミガメのスープ

汚い子猫を見つけたので

作者: HAL2000


は汚い仔猫を見つけたので虐待しようとしたが、
やはり大切に保護することに決めた。

いったいなぜ?

出題者が、解き手の進み具合に応じて上から順に出すためのヒントです。

ヒントはまだありません。

過去の実際のやりとりです。質問されたら参考に答えてください。

はい

核心雄の三毛猫ですか?

YES!!  まさかのスナイプでしたか!!!

雄の三毛猫は美味しいですもんね、すぐ解りました。育ててから食べるんですね?

微妙ですが、2年の実刑喰らいます!!!w

いいえ

男は猫を売りましたか?

No! 売「れ」ませんでした!

いいえ

男は猫に愛着を持ちました?

No! 男は愛着なんざ全く持っちゃあいません!

いいえ

虐待しようとしたのは、親族が全員、猫に殺されているから復讐するつもりでしたか?

No w 猫アレルギーません。 もっと単純というか、利己的というか・・・・・・

5 私は男が霊媒師で、先祖代々、化け猫の呪いを受けているという質問のつもりでしたが……質問の仕方が悪かったですか?

いえいえ、読み取れずに失礼しました。ですが、だとしてもNo。非現実ません。

いいえ

虐待しようとしたとき、三毛猫は汚れて真っ黒で男は雄の三毛猫だとは気付かなかった?

No、汚れてはいますが、何とか判別は出来ました。

男は社会的弱者だったので、憂さ晴らしのために猫をいじめようとしましたか?

YesNo、それもありますが・・・・・・恐らくもっと酷いでしょう。

いいえ

男の年齢は重要ですか?

No、重要ではありません。

はい

3 虐待した後の傷物だと売れないのですか?

Yes! ですから虐待するのは止めました。

ヒントより http://kokorodo.net/e1514 ますか?

タイトルはYes。ですが男が撮ろうとしていたのはむしろ・・・・・・

いいえ

サイコパス診断の「動物愛護ホームページ」の話は関係しますか?

No。ですが猫好き閲覧注意という点では同じですね。

いいえ

3 売れなかったのは猫が死んでいたからですか?

No、ですがもう少しでそうなるところでした。

はい

男は逮捕されましたか?

YES!!! 罪状は何でしょうか??

いいえ

えっと、猫ちゃんをメロメロにした罪ですか?

No! それなら良かったんですがねw

はい

男の罪状は動物愛護法違反ですか?

Yes!

男はWEBサイトを立ち上げましたか?

解説ではNoですが、Yesでも成立します!

いいえ

男は雄の三毛猫を虐待することで、お金持ちアピールをしますか?

Noですが、虐待Yes! 男はお金持ちアピールするほどの財産も智恵もありません!

いいえ

大切に保護したのは、虐待したあとですか?

No。保護した後で・・・・・・重ねますが、男は極度の馬鹿で、悪人です。

はい

猫ちゃんが反撃の狼煙を上げたので男はカッとなってやってしまい、後悔していませんか?

Yes! そんな具合です! で、16、14につながります。

はい

男のその後の話はこれでおしまいですか?

Yes。あとは前者です。

はい

男は猫が嫌いでしたか?

Yes? 好きではなかったでしょう。好きならこんな蛮行は出来ません。

男はいじめられていましたか?

重要ではありませんが、いじめられていたとすると納得出来ますかね。

はい

男が虐待をしたのは、誰かに見せるためですか?

Yes! それも一人や二人ではありません!

いいえ

首を切って晒すつもりでしたか?

No。それよりももっと多くの人に晒されることになったでしょうね。

はい

動画サイトに投稿するつもりでしたか?

YES!!

はい

核心男は欲求不満が溜まっていたので、動画サイトに猫の虐待動画を投稿しようとしましたが、雄の三毛猫だったので売るために自重しました。綺麗にしてから売ろうとしたのです。しかし、猫の反逆により、男は激高、猫を虐待し逮捕されましたか?

YES! 正解とさせていただきます!!!

答え

男は拾った猫で「汚い仔猫を見つけたので虐待することにした」動画を作成しようとしていた。
といっても、某感動動画ではなく、実際に仔猫を虐待するという残虐なものである。
しかし、その仔猫が雄の三毛猫であることに気付き、やはり手厚く保護して高値で売ろうと考えたのである。
(場合によっては、雄の三毛猫は七桁の値が付く)



しかし、まあ一行目のような男がいきなりペットを、それも不純な動機でかわいがろうと言うこと自体無理のあることで、
飼育のストレスに耐えられなくなった男が庭で猫を虐待しているところを隣人に見つかり、警察に通報され、

動物愛護法第四十四条第一項
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」

違反の容疑で実刑判決を喰らうのはまた別の話である。

そして、例の猫は男の家をどさくさに紛れて逃げ出し、辺りをさまよう内に汚れて、くたびれて、とある男に出会い・・・・・・
【一行目に戻る】

— やや要知識。

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